諦めるのは早い、同じネーミングでも商標登録できる

商標登録したいネーミング、

もう他の人が登録していた。


そこで諦めてしまった人、

後悔してください。


商標は分野ごとに登録する仕組み、

ネーミングを付けたい商品やサービスごとに区分が分かれている。


◯◯.com

◯◯.jp

◯◯.co.jp

全て別のドメイン。


◯◯が同じでも、そのあとが違えば登録できる。

com

jp

co.jp

商標も区分に分かれている。


ドメインのときと同じように、

区分が違えば、ネーミングが同じでも登録できる。

そして、区分が同じでも登録できる。


区分は、さらに細分化され、

同じ区分のなかに、

com

jp

co.jp

があるようなもの。


同じ区分でもコードが違えば登録OK。

商標登録したい商品・サービス名が、どの区分、どのコードなのか。


いちごを販売するので、

いちごに使うためのネーミングを登録したい。


いちごの区分は31。

いちごを使ったジュースを販売したい。

いちごジュースの区分は32。

いちごジュースで使いたいと思っていたネーミング、

すでにいちごの区分で登録されていたら。


でも、いちご、いちごジュース、

区分が違う、コードも違う。


いちごの区分で登録されていても、

いちごジュースの区分で登録できる。


商標は早いもの勝ちの世界。

思い立ったら早めに手続きを済ませておく。

起業を考えている人、起業前に手続きをしておくこと。


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