諦めるのは早い、同じネーミングでも商標登録できる
商標登録したいネーミング、
もう他の人が登録していた。
そこで諦めてしまった人、
後悔してください。
商標は分野ごとに登録する仕組み、
ネーミングを付けたい商品やサービスごとに区分が分かれている。
◯◯.com
◯◯.jp
◯◯.co.jp
全て別のドメイン。
◯◯が同じでも、そのあとが違えば登録できる。
com
jp
co.jp
商標も区分に分かれている。
ドメインのときと同じように、
区分が違えば、ネーミングが同じでも登録できる。
そして、区分が同じでも登録できる。
区分は、さらに細分化され、
同じ区分のなかに、
com
jp
co.jp
があるようなもの。
同じ区分でもコードが違えば登録OK。
商標登録したい商品・サービス名が、どの区分、どのコードなのか。
いちごを販売するので、
いちごに使うためのネーミングを登録したい。
いちごの区分は31。
いちごを使ったジュースを販売したい。
いちごジュースの区分は32。
いちごジュースで使いたいと思っていたネーミング、
すでにいちごの区分で登録されていたら。
でも、いちご、いちごジュース、
区分が違う、コードも違う。
いちごの区分で登録されていても、
いちごジュースの区分で登録できる。
商標は早いもの勝ちの世界。
思い立ったら早めに手続きを済ませておく。
起業を考えている人、起業前に手続きをしておくこと。
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