相手がいいと言えば著作権侵害ではない

著作権、難しい、複雑、理解できないことばかり。


一番大切なことは何か、

それは相手がどう思うか。


無名のミュージシャンが路上でライブ、

その様子をスマフォで撮影したAさん、

みんなに教えたくなったのでユーチューブにアップ。

著作権的にアウト。


スマフォで撮影してAさんが自分でみる、

これならいい。

ユーチューブにアップ、

公衆送信権の侵害。


でも、

そのユーチューブが芸能プロダクションの社長の目に止まり、

プロダクション契約をしてメジャー・デビュー。

寝る暇もないほど有名に。


1年前、路上ライブを無断で公衆送信したAさん、

このミュージシャンから著作権侵害で訴えられるのか?


では次の場合はどうか。

一緒にいたBさん、

Aさんと一緒に路上ライブをスマフォで撮影。

BさんもAさんと同じようにユーチューブにアップ。

Bさんのユーチューブチャンネルの再生回数がうなぎ登り。


1年後のBさん、

会社を辞めて広告収入だけで生活。

あのときのミュージシャン、

いまでも路上でライブを続けている。


同じことをしたAさんとBさん。

まったく結論が違う。


著作権の侵害になるかどうかは相手しだい。


Aさんが動画をアップしてくれた、

そのおかげで有名になったミュージシャン。


ミュージシャンの動画を無断でアップしたBさん、

Bさんは利益を得ているのに、

ミュージシャンには何の利益もない。

ミュージシャンの気持ちはどうか。


相手のことを理解せず、

複製権の侵害になるかどうか、

公衆送信権の侵害になるかどうか、

引用だから良いとか、

私的利用だから良いとか。


そんなことばかり考えていても、

相手がダメと思えばアウト、

相手がいいと思えばセーフ、

これが著作権の世界。


同じことをしても、

Aさんはセーフ、

Bさんはアウト。


著作権のトラブル、

まず相手のことを考える。

これだけのことで

トラブルを防ぐことができる。


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