音楽教室の生徒も著作権から逃げられない

音楽教室とJASRAC、

生徒が演奏する曲の著作権で揉めている。


なぜか、一般の理解と法律の理解が異なること、

「公衆」という言葉の意味。


音楽教室で生徒が著作物である楽曲を演奏すると公衆演奏になる、

だから管理している音楽教室は利用料を払え、

これがJASRACの言い分。


生徒の演奏が公衆演奏になる??

理解できないのが当たり前。

なぜか、

「公衆」という言葉、

これが不特定多数を意味すると考えるから。


【たった1人でも公衆になる】

法律の「公衆」、

人数が多い少ないは関係なし、

だから不特定多数ははもちろん、

不特定少数、さらには不特定1人も公衆になる。


【特定とはなにか】

特定か特定でないか、

普段考えていることと違う。


生徒は特定でしょう?

でも法律は違う。


生徒は不特定と判断している、

なぜか。


【誰でも生徒になれるから】

音楽教室に通いたい、

入学金と月謝を払えばだれでもなれる。

この「だれでも」が不特定。


だれでも生徒になれる不特定の人、

この人たちが他の生徒や先生の演奏を聞く、

だから生徒や先生の演奏は公衆演奏。


【著作権に正解はない】

公衆の考え一つとっても揉めているのが著作権。


生徒の演奏も公衆と判断した一審、

でも控訴審では生徒に対する判断を変更している。


ここで終われば控訴審の判断が正しい、

上告して、判断が変われば、それが正しい。


同じ裁判所なのに、

判断がわかれてしまう、

著作権に正解はない。


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