薬は特許に馴染まない

コロナウイルスワクチンの特許のお話です。

ワクチンの特許には、2つの種類があります。


コロナに効く物質を発見したり、コロナに効く物質を組成した

これが物質特許。

とてもわかり易い特許です。

いままでなかった物質だから。


物質はすでにあったけど、その物質がコロナに効くということを発見した。

これが用途特許。


さてここで質問です。

モノである以上、何らかの用途があります。

例えば、石というモノがあれば、

漬物を押さえたり、半紙を押さえたり、斧にしたり。

新しい用途を見つけても、それに特許を与えるほどではない、

というのが普通の感覚です。

実際、そんな用途が特許されることはありません。


薬もおなじことで、物質である以上、かならず効能があります。

たまたまそれを知らなかっただけです。


例えば、ハーブ。

ルイボスティーには抗酸化作用や免疫力アップが期待できるいろいろな効能があります。

そんなハーブの効能って、その土地に住んでいる原住民は、むかしから知っていて治療に使っていました。


コロナウイルスに効く用途発明も同じこと。

すでにある物質がコロナに効くことを発見した。

でも世界のどこかの民族が、それを知っていたかもしれません。

意識して知っていなくても、習慣として使っていたかもしれません。