キャッチフレーズは著作権?商標権?

みなさんがよく知っているキャッチフレーズを思い出してください.


「元気ハツラツ」(大塚製薬)

「お口の恋人」(ロッテ」

「この木なんの木」(日立)


あたなたがキャッチフレーズを考えたらどうしたいですか.

せっかく、考えたのだから勝手に使われたくない、と思いますよね.


ではどうするか.

著作権があるのでは?

最近流行りの著作権が頭に浮かぶと思います.


さて、あなたが考えたキャッチフレーズに著作権があるのかないのか?

著作権があれば勝手に使うなと言うことができます.


著作権があるのかないのか、これはトラブルになってみないとわからないのです.

トラブルになって裁判になってみないと著作権があるのかないのかという答えがない.

これが著作権です.


トラブルになって初めて正体がわかる権利.

こんな頼りない権利では困りますよね.


実はもっと頼もしい権利があります.

商標権です.


キャッチフレーズと商標登録は関係ないでしょう!!


でも、さきほどの、大塚製薬、ロッテ、日立のキャッチフレーズはどれも商標登録されているのです.


キャッチフレーズは以前は商標登録できないという扱いでした.


ところが最近は、キャッチフレーズでもちゃんと商標登録できるようになったのです.


商標登録はお金がかかるけど、審査があって、登録証もあります.

勝手にキャッチフレーズを使っている人がいたら、自身を持って阻止することができる頼もしい権利です.


特にビジネスでキャッチフレーズを使う人.

商標登録は必須ですよ.

せっかく考えたキャッチフレーズが他人に登録されてたら元も子もないですから.