無断視聴OKの著作権法と大麻使用OKの大麻取締法
大麻の所持はNGで大麻の使用はOKの大麻取締法.
著作物の無断視聴はOKで無断複製はNGの著作権法.
大麻使用をNGにし、著作物の無断視聴をNGにすれば簡単でわかりやすいのになぜそうしないのでしょう.
大麻を所持するのは使用するため.
著作物を複製するのは視聴のため.
だから、使用や視聴の前段階である所持や複製を禁止すれば足りる.
言われてみればそうですが、何だか釈然としません.
前段階の行為を禁止するのではなく、直接的に使用は視聴を禁止したいのは立法者も同じでした.
でも、それができないのです.
大麻は有害性のない種子などは規制の対象外になっています.
大麻使用が判明したとしても、それが規制対象の大麻なのか規制対象外の大麻なのかを区別することができません.
著作権法にしても、誰が著作物を視聴したかを把握することはできません.
そこで著作権法は無断で視聴する前に行われる無断複製等を禁止することで、間接的に著作物の無断視聴を禁止するという方法を採っています.
立法技術という点からみると、大麻取締法も著作権法も同じです.
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