スポーツの試合ともう一つの著作権

スポーツの試合をインターネットにアップしたら著作権侵害で逮捕されたという話、

まるでスポーツの試合が著作権で保護されていると勘違いしてしまいます。


でもスポーツの試合と著作権、

全く関係ありません。


ここで登場する権利は、

著作権ではなくて「著作隣接権」。

実は、この2つ、

似ているようで全く違います。


わかりやすく言うと、

著作権は創作性があるコンテンツを保護する権利、

著作隣接権は事業者を過保護する権利。


事業者の代表はNHKのような放送局、

放送局の事業は番組を作って、それを放送すること。


番組の中には音楽や演劇のような著作権があるコンテンツもあります、

でもスポーツの試合や自然の風景のような著作権のないコンテンツもあります。


著作権がないコンテンツでも、それを撮影して番組にすると、権利が発生してしまいます。

その辺の風景を撮影しただけでも権利がもらえてしまう、

著作隣接権は放送局を過保護する権利なのです。