人物のイラストを描くなら子供の頃を思い出す

このイラスト、著作権を侵害しますか?

依頼者が持ってきた2つのイラストを比べると確かに似ています。


でも、

似ている=著作権の侵害

というわけではありません。


著作権で保護されるイラストであるためには何が必要なのか。

ありふれた表現は著作権で保護される著作物ではないのです。


ありふれた表現になりやすいのが人物のイラスト。

顔、容姿、服装、人物を表現しなければならないため制約が多すぎ。

誰が描いても似たような人物のイラストができあがります。


さて同じ人物のイラストでも、

子供が描けば著作物の宝庫です。


これなに?

パパ!

えっ!!


とても人のイラストに見えないのが子供が描くイラスト。

ありふれた表現どころか、

創作性に溢れています。