人物のイラストを描くなら子供の頃を思い出す
このイラスト、著作権を侵害しますか?
依頼者が持ってきた2つのイラストを比べると確かに似ています。
でも、
似ている=著作権の侵害
というわけではありません。
著作権で保護されるイラストであるためには何が必要なのか。
ありふれた表現は著作権で保護される著作物ではないのです。
ありふれた表現になりやすいのが人物のイラスト。
顔、容姿、服装、人物を表現しなければならないため制約が多すぎ。
誰が描いても似たような人物のイラストができあがります。
さて同じ人物のイラストでも、
子供が描けば著作物の宝庫です。
これなに?
パパ!
えっ!!
とても人のイラストに見えないのが子供が描くイラスト。
ありふれた表現どころか、
創作性に溢れています。
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