イラストやデザインを受注したら著作権に責任を持つ

イラストレータやデザイナーに創ってもらったコンテンツを使っていたら著作権侵害で訴えられた。


イラストやデザインを発注したあと、著作物の譲渡契約を交わすことが当たり前になりました。

これからは、著作物が第三者の著作権を侵害しない、ということも契約しておくことになるでしょう。


自分が創ったコンテンツが第三者の著作権を侵害しない、

こんなことを保証できるのでしょうか。

他人のコンテンツに似ていないことを保証しなければならないのでしょうか。


一見、難しいようですが、実は簡単です。


第三者の著作権を侵害しない、という意味は、

他人のコンテンツに似ていないことではありません。

他人のコンテンツに依らずに、自力で創作したことです。


たとえ、他人のコンテンツに似ていても、

それが偶然であればいいのです。


自分で創ったコンテンツがたまたま偶然、他人のコンテンツに似ているだけ。


これなら自信を持って保証できるのではないでしょうか。


他人のコンテンツを真似して創ったイラストやデザインを納品する、

これはNGです。