私的使用の複製はOKでも公衆送信はNG
デジタル庁トップの著作物の無断使用が取り上げられています。
自信のHPで画像サイトの画像を無断で使用していたそうです。
さてこの記事をみた人のなかには、個人的に使うなら問題ないのでは?
と思っている人もいるのではないでしょうか。
たしかに著作権法には、私的な使用について著作権が及ばいというルールがあります。
でもこのルールは、私的使用のための「複製」だけです。
自信のHPに画像をアップする公衆送信に、そのようなルールはありません。
なぜ?
と思う人のために説明してみましょう。
私的使用について著作権が制限されているのは、
本人や家庭内での使用にまで権利を及ぼすのは行き過ぎ、というのが理由です。
HPに画像をアップする公衆送信は、本人や家庭内という限られた範囲を超えて、
とても多くの人を対象にしています。
「私的」と「公衆」は、水と油の関係です。
私的使用のための公衆送信、
この言葉自体がおかしいことに気づいたでしょうか?
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