後から登録された商標のせいで先に使っていた自分の商標が使えなくなる

 商標は登録しなくても使うことはできます。

登録しなくても使えるのになぜ登録するのか。


それは他人が後から登録してしまうからです。

他人が後から商標を登録してしまうと、警告状がきたりして、いままで使っていた商標が使えなくなります。


うちの商標は昭和の時代から長い間使い続けているから、これからも問題ない、と考えている人、

これは博打です。


商品名やサービス名を商標登録せずに使い続けている場合、引き続き未登録商標として使い続けることができるか否かは、その商品名やサービス名が広く認識されるほどに周知されている場合です。


残念ながら法律が想定している周知性のハードルはとても高く、ほとんどの場合、周知性の要件を満たしていません。 


昭和の時代から使っている未登録商標であっても、周知性を満たしていない商標がほとんどです。


自分が使っている商標でも他人が後から登録できる、これが商標制度です。

モラルの問題は別として、後からでも登録できるのです。


後から登録された商標なのに、先に使っている自分の商標が使えなくなる、不満かもしれませんが、これが商標制度です。


警告状が届いたとき、自分の方が先に使っている、と反論して事態が収拾することはありません。

商標の使用を諦めるか、それとも先に使っていることを理由に司法判断に委ねるか、という選択を迫られるわけですが、どちらを選択しても大きな負担を強いられることは間違いありません。 


商標登録をしないまま使い続けるということは、常にこのようなリスクと向き合っていることになります。