知らなかったら許される著作権侵害と知らなかったでは済まない商標権侵害
知らなかったでは済まない商標権侵害。
知らなかったら許される著作権侵害。
登録によって発生するのが商標権、
権利の内容や存在を広く一般公衆に開示しています。
権利の存在が公示されている以上、知らなかったでは済まされません。
知らなかったら、知らなかったことが問題なのです。
土地に例えてみると、
空き地があるからといって、勝手に家を建てる、
そんなことをする人はいません。
土地の権利の内容は登録されています。
権利の内容を調べないで勝手に家を建てれば、
調べない方が悪い。
一方、著作権の場合、
商標権のように登録公示制度を採用していません。
権利の内容が公開されていない、
だから、他人の著作権の存在を知らないのが当たり前。
なので、知らなかったら著作権侵害になりません。
著作権の侵害になる場合、
それは他人の著作物の存在を知っているとき。
権利の存在を知っていて使ったということ、
それはマネしたということだからです。
同じ権利侵害でも商標権と著作権とでは全く考え方が違います。
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