著作物を含んでいる商標は強い

これから商標を登録するなら著作物を含んだ商標にすること。

ブランドが有名になるとすぐに中国で商標が登録されてしまう今の時代。


中国でも商標を登録しておいてください、と弁理士は簡単にいうけど、

費用もかかるし、そんな簡単にはいかない。


こんな事件がありました。

中国で商標登録されてしまったため、中国で自社商標が使えなくなりました。

何かいい方法はないだろうか、

著作権侵害で中国企業を訴えたのです。


中国企業が登録してしまった商標には著作物が含まれていたのです。

その著作物は日本企業が創った著作物。

著作権は日本企業が持っています。


中国企業は商標権を持っている、

日本企業は中国で商標権はないけど著作権がある。


中国の裁判所は日本企業に軍配を上げました。

商標権があるからと言って、他人の著作権を侵害してよいわけではない。


とても心強い判決です。


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