マジメに書いた文章に著作権はない

契約書や説明書の文章、

どれも同じような表現です。

契約書や説明書の目的は、相手に内容を正確に伝えること。

だから、型にはまった表現になります。

型にはまった誰が書いても同じような表現に著作権はありません。

そのような表現には創作性がないからです。


ところが、今回、懲戒請求書というマジメな文章に著作権があるという判決がでてビックリしました。

カロロスゴーン氏の元弁護人が、自分に宛てられた懲戒請求書を自身のブログにアップしました。

懲戒請求者書を作成した人が、著作権侵害で訴えたのですが、なんと裁判所は懲戒請求書の創作性を認めたのです。


懲戒請求書という堅い文章のどの部分に創作性を認めたのか、

「弁護人の関与なしに被告人が逃亡し得るのか」

この表現です。


この表現のどこが?


過去にも契約書や法律文章の著作物性が争われたことはあります。

これらの文章に創作性がないのは、創作性が求められる文章ではないから。

創作性的に表現していたら、読む人によっていろんな解釈ができてしまいます。

文学的は文章は必要ありません。


ときとしてビックリ判決がでるのが裁判所です。