翻訳文を勝手にコピーすると2人から訴えられる

日本語に翻訳されている書籍は原作者の承諾を得たコンテンツです。

著作権の世界では、翻訳されたコンテンツのことを二次的著作物と言っています。

そして原作の著作権とは別に日本語のコンテツにも著作権が生まれます。


コンテンツをコピーするときは著作権者の了解を得なければならない、

このルールに従うので、日本語に翻訳された書籍をコピーするときは日本語に翻訳した人の了解を得ることになります。


ところが二次的著作物である日本語のコンテンツをコピーするときは、これだけでは足りません。

著作権を持っている原作者の了解も必要なのです。


もし日本語に翻訳された書籍を勝手にコピーしたら、日本語に翻訳した人と、原作者の2人から訴えられることになります。


二次的著作物は、翻訳物だけではなく、楽曲にもあります。


コンテンツを利用するときは、そのコンテンツが二次的著作物なのかどうかも確かめてください。