偽ブランドを売ったら懲役は1年

偽ブランドを売って商標権侵害や著作権侵害で逮捕されたというニュース。 

商標権侵害や著作権侵害で逮捕されると一体どれくらいの懲役になるのか。 


まず商標権侵害や著作権侵害をしたからと言って必ず罰せられるわけではありません。

侵害事件を起こした件数のうち、ほとんどが不起訴です。


実際に起訴されて有罪になったケースを調べて見ると、 

2016年までの5年間では、 

 商標権侵害の場合の平均刑期は1年8ヶ月、 

 著作権侵害の場合の平均刑期は1年1か月です。 


どうでしょう、意外と短いと思う人が多いのではないでしょうか。 

これくらいの刑期だとほぼ執行猶予がつきます。 


知財立国を謳ってきた日本ですが他の国ではどうでしょう。 

2016年までの5年間の刑事事件数です。

(平成28年度知的財産権WG等侵害対策事業より引用)


 日本が少ないというより中国そしてタイが多いです。 

 人口が多い中国ですが、それでも多すぎです。 


刑事罰があると犯罪の抑止力になるという効果があると言われています。 

でもこの数字をみると、刑事罰って機能しているの?と思います。 


刑事罰があっても、他国に比べて立件される数は少なく、 

刑事罰があっても、商標権侵害や著作権侵害は増え続けています。 


ちなみに特許権侵害で逮捕されたという話を聞いたことがありません。 

意匠権侵害もそうです。 

制度として刑事罰があるけど絵餅です。 


知的財産権侵害よりも最近目立つのは企業秘密の漏洩です。 

2016年までの5年間で、 

不正競争防止法の平均刑期は2年3ヶ月で、商標法や著作権法よりも長い刑期です。